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こうぎょうけん【鉱業権】
一定の地域(鉱区)で、鉱物を採掘・取得する権利。土地の所有権とは別個の権利で、経済産業局長の許可を受け、登録して成立する。試掘権と採掘権とがある。
こうぎょうざいだん【鉱業財団】
鉱業の採掘権者が抵当権の目的のために、鉱業権および土地・建物などの鉱業施設の全部または一部に設定した財団。
こうぎょうていとう【鉱業抵当】
鉱業財団について設定を認められる抵当権。→財団抵当
こうぎょうほう【鉱業法】
鉱業に関し、鉱業権の発生から鉱害賠償までの基本的な制度を定めた法律。昭和25年(1950)制定。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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