1. 金や品物などを他人に渡し、その保管を頼むこと。「一時—」「—主 (ぬし) 」

  1. 江戸時代の刑罰の一。罪人を預けて、一定期間謹慎させること。預かる人によって、大名預け・町預け・村預け・親類預けなどの種類があった。

出典:青空文庫

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