げんばいし【玄蕃石】
敷石や蓋石 (ふたいし) に用いる長方形の板石。
げんばおけ【玄蕃桶】
江戸時代、火災のときなどに、水を入れて運ぶ大きな桶。
げんばかんとく【現場監督】
建築や土木工事などの現場で、作業を指揮・監督すること。また、その人。
げんばけんしょう【現場検証】
犯罪の発生した現場で行う検証。広義には実地検証をさす。
げんばざっかん【現場雑観】
新聞などで、現場を取材した記者の雑観をまとめたもの。
げんばじょせいざい【現場助勢罪】
傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪。刑法第206条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料に処せられる。
げんばのかみ【玄蕃頭】
玄蕃寮の長官。
げんばばいばい【現場売買】
商品が現存する場所、または生産されている場所で行われる売買。
げんばふざいしょうめい【現場不在証明】
⇒アリバイ
げんばりょう【玄蕃寮】
律令制で、治部省に属し、寺院・僧尼の名籍や外国使節の接待などをつかさどる役所。げんばのつかさ。