鴻鵠の志
《「史記」陳渉世家から》大人物の志。壮大な考えのたとえ。大鴻の志。→燕雀 (えんじゃく) 安 (いずく) んぞ鴻鵠の志を知らんや
こうこくきかん【抗告期間】
抗告裁判所に抗告を提起しうる期間。
こうこくさいばんしょ【抗告裁判所】
抗告を審理する上級裁判所。簡易裁判所の決定・命令については管轄地方裁判所、地方裁判所の決定・命令については管轄高等裁判所。
こうこくしかん【皇国史観】
日本の歴史を、万世一系の天皇を中心とする国体の発展・展開ととらえる歴史観。日中戦争・第二次大戦期に支配的となった。
こうこくしん【抗告審】
抗告裁判所が抗告の当否を審理すること。また、その審理。
こうこくそしょう【抗告訴訟】
行政庁の公権力の行使に関する不服を扱う訴訟。行政事件訴訟の典型的なもので、行政庁の処分または裁決の取り消しの訴えなど。
こうこくだいりぎょう【広告代理業】
広告主と新聞・雑誌・放送などの媒体との中間にあって業務を代行する営業。広告主に対しては市場調査、広告企画立案、広告制作、媒体選定、広告作業の実施などを代行し、媒体に対しては広告スペース・時間などの販売を代行する。
こうこくとう【広告塔】
1 企業や団体の宣伝のために目立つ所に設置された構造物。「ビル屋上の—」 2 企業や団体の宣伝の役割を担う有名人。「党の—として活躍する」「動く—」
こうこくぬし【広告主】
広告の依頼者。広告の出資者。スポンサー。
こうこくばいたい【広告媒体】
広告を伝達する手段の総称。新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・ポスター・ちらしなど。近年ではインターネットも多く利用される。