ほうていいけん【法廷意見】
⇒多数意見
ほうていちつじょいじほう【法廷秩序維持法】
《「法廷等の秩序維持に関する法律」の略称》民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的として制定された法律。昭和27年(1952)施行。法廷内外で、裁判官の命令・措置に従わず、暴言・暴行・喧騒その他の不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害したり、裁判の威信を著しく傷つけた者は、20日以下の監置または3万円以下の過料に処される。
ほうていこうしん【法定更新】
借地・借家の契約について、賃貸物件を貸し主が自己使用するなどの正当な事由がない限り、貸し主は契約の更新を拒絶できず、自動的に契約が更新されるとする、借地借家法の規定。→定期借家権 →定期借地権
ほうていこようしょうがいしゃすう【法定雇用障害者数】
障害者雇用促進法に基づいて、民間企業・国・地方公共団体に雇用が義務付けられている障害者の人数。→障害者雇用率
ほうていこようりつ【法定雇用率】
⇒障害者雇用率
ほうていつうやく【法廷通訳】
日本語を理解できない外国人が被告人や証人となる刑事裁判で通訳を行う人。通訳が必要な事件ごとに、裁判所が選任する。資格試験はなく、地方裁判所で面接を受け、適任と認められると、通訳人候補者として名簿に登録される。
ほうていがいぜい【法定外税】
地方税法で定められている税目以外で、地方公共団体が独自に条例を定めて課する税。法定外普通税と法定外目的税がある。→法定税
ほうていがいふつうぜい【法定外普通税】
地方税法に限定的に列挙された住民税・事業税・固定資産税などの税目以外に、地方公共団体が設ける普通税。法定外税の一つ。核燃料税など。→法定外目的税
ほうていぎょうしゅ【法定業種】
個人事業税の対象となる業種。地方税法に定められている。第1種事業(物品販売業・製造業など37業種)、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種)、第3種事業(医業・弁護士業など30業種)に分かれ、農業・林業・鉱物掘採事業以外のほとんどの事業が含まれる。 [補説]健康保険への加入が義務づけられている強制適用事業所の業種とは異なる。
ほうていぜい【法定税】
地方税法において、地方公共団体が課税するものとして規定されている税。住民税・地方消費税・たばこ税などの普通税と、入湯税・事業所税などの目的税がある。→法定外税