こべつがいねん【個別概念】
一定の内包の下で集合概念の外延に含まれる概念。例えば、国家に対して国民。しかし、国家は国連という集合概念に対しては個別概念となるから、両概念の関係は相対的である。→集合概念
こべつしどう【個別指導】
児童・生徒ひとりひとりの個性、生活環境、能力などを重視した指導の形態。指導者と児童・生徒が一対一の関係で行う指導をさすこともある。特別支援教育の場や学習塾で多く行われる。
こべつてきじえいけん【個別的自衛権】
国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。自国に対する他国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力を行使する、国際法上の権利。→集団的自衛権
こべつはんどうたい【個別半導体】
単一の機能をもつ半導体素子の総称。具体的にはトランジスター、ダイオード、コンデンサーなどをさす。大量生産による仕様の標準化が進められている。単機能半導体。ディスクリート半導体。
こべついけん【個別意見】
最高裁判所における裁判で裁判官の過半数を占める意見となり、判決とされた多数意見に対し、各裁判官が個別に表明する意見。多数意見に賛成の立場で説明等を補足する「補足意見」、多数意見の結論には賛成するが理由が異なる「意見」、多数意見に反対する「反対意見」に分類される。日本の裁判所では、最高裁においてのみ各裁判官の個別意見が表示され、下級裁判所では個別意見は示されない。
こべつろうどうふんそうかいけつせいど【個別労働紛争解決制度】
解雇・労働条件の引き下げ・ハラスメント・採用取り消しなど、個々の労働者・求職者と事業主の間に生じる紛争を未然に防止したり、早期の自主的解決を促進する目的で設けられた制度。個別労働紛争解決促進法に基づいて、都道府県の労働局が支援サービスを無料で提供する。総合労働相談コーナーでの相談・情報提供、労働局長による助言・指導、弁護士など専門家による解決のあっせんなどを行う。
こべつろうどうふんそうかいけつそくしんほう【個別労働紛争解決促進法】
《「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の略称》個々の労働者と事業主との間に生じた紛争を迅速かつ適切に解決することを目的として定められた法律。同法に基づいて都道府県の労働局が個別労働紛争解決制度を実施する。平成13年(2001)施行。
こべつかいりょう【個別化医療】
⇒テーラーメード医療
こべつきょうそうばいばい【個別競争売買】
⇒ざら場
こべつクレジット【個別クレジット】
消費者が販売会社から商品・サービスを購入する際に、商品を購入するごとに消費者とクレジット会社との間で個別に与信契約を結ぶ販売方式。自動車・宝石・携帯電話・学習教材・エステティックサービスなどの販売で利用される。割賦販売法では「個別信用購入斡旋 (あっせん) 」という。ショッピングクレジット。→包括信用購入斡旋