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裁判官検察官弁護士になるために必要学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験合格すれば司法修習生となる資格を得る。

[補説]平成18年(2006)からは従来の司法試験のほかに、法科大学院修了者を対象とした司法試験が行われるようになり、前者旧司法試験後者新司法試験通称した。また平成23年(2011)からは司法試験予備試験実施され、その合格者には司法試験(新司法試験)の受験資格が与えられる。旧司法試験は同年最後廃止された。
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