ぎのうオリンピック【技能オリンピック】
⇒国際技能競技大会
ぎのうごりんこくさいたいかい【技能五輪国際大会】
「国際技能競技大会」の通称。
ぎのうし【技能士】
職業能力開発促進法に基づいて、厚生労働省・都道府県、およびその委託を受けた職業能力開発協会が実施する技能検定試験に合格した者に与えられる称号。職種ごとに一級・二級がある。
ぎのうしゅうとくてあて【技能習得手当】
雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その期間中、基本手当に加算して支給される。受講手当と通所手当(交通費)がある。
ぎのうじっしゅうせい【技能実習生】
「技能実習」という在留資格を取得して日本に滞在し、受け入れ先の企業等で、就労しながら技術・技能・知識の修得を目指す外国人。労働者として扱われ、労働法が適用される。→外国人技能実習制度
ぎのうりゅうがく【技能留学】
さまざまな専門技術を習得するための留学。
ぎのうじっしゅうせいど【技能実習制度】
⇒外国人技能実習制度
ぎのうじっしゅう【技能実習】
1 入国管理法における外国人の在留資格の一。技能実習1号(最初の1年目)、技能実習2号(2〜3年目)、技能実習3号(4〜5年目)があり、通算で最長5年間、就労できる。→技能実習生 2 1の在留資格を有する外国人が、日本国内の企業等と雇用契約を結び、業務に従事しながら、技術・技能・知識を修得する活動。→外国人技能実習制度 [補説]受入れや実習の形態から、企業単独型と団体監理型に分類される。企業単独型の場合、企業等の実習実施機関が、海外の合弁会社など一定の事業関係のある機関から直接、実習生を受け入れる。団体監理型では、商工会など営利を目的としない団体が実習生を受け入れ、傘下の企業等で実習を行う。
ぎのうじっしゅうてきせいかほう【技能実習適正化法】
⇒外国人技能実習制度適正化法
ぎのうじっしゅうほう【技能実習法】
⇒外国人技能実習制度適正化法