けんえきかんせんしょう【検疫感染症】
日本には病原体が常在しない感染症のうち、検疫法の規定により、検疫所が行う検疫の対象となるもの。検疫伝染病。国際検疫感染症。 [補説]検疫感染症感染症法に基づく分類感染症の種類1類感染症エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、痘瘡 (とうそう) 、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱2類感染症鳥インフルエンザH5N1、鳥インフルエンザH7N9、中東呼吸器症候群(MERS (マーズ) )4類感染症デング熱、チクングニヤ熱、マラリア、ジカウイルス感染症新型インフルエンザ等感染症
けんえきでんせんびょう【検疫伝染病】
⇒検疫感染症
けんえきほう【検疫法】
船舶・航空機を介して国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防ぐための法律。昭和26年(1951)施行。検疫感染症や、対象となる船舶・航空機の検疫官による検査、隔離や消毒などの防疫措置について定める。
けんえきかん【検疫官】
港湾や空港の検疫所で検疫を行う厚生労働省の技官。検疫感染症に関する情報の収集・提供、感染患者の隔離収容、感染が疑われる物件の消毒、港湾区域の衛生管理、海外渡航者の健康相談などの業務も行う。
けんえきしょ【検疫所】
《「けんえきじょ」とも》空港・海港にある、検疫を行う施設。厚生労働省の管理下において検疫官が配置され、渡航者や貨物の検査をする。
けんえきネットワーク【検疫ネットワーク】
《quarantine network》外部から持ち込まれたパソコンなどがコンピューターウイルスに感染していないかを調べる、検査専用のコンピューターネットワーク。問題ないことが確認されたのち、社内のLANなどに接続する。