すいどうおせんざい【水道汚染罪】
水道水やダムなどの水源、浄水施設の水を汚染して使用できなくする罪。刑法第143条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→浄水汚染罪 [補説]本罪は毒物によらない汚染が対象。毒物による汚染は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。
すいどうそんかいおよびへいそくざい【水道損壊及び閉塞罪】
公衆の飲料に供する浄水の水道を壊したり閉塞させたりする罪。刑法第147条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。水道損壊罪。水道閉塞罪。
すいどうそんかいざい【水道損壊罪】
⇒水道損壊及び閉塞罪
すいどうどくぶつこんにゅうおよびどうちしざい【水道毒物混入及び同致死罪】
⇒水道毒物等混入及び同致死罪
すいどうどくぶつこんにゅうざい【水道毒物混入罪】
⇒水道毒物等混入及び同致死罪
すいどうどくぶつこんにゅうちしざい【水道毒物混入致死罪】
⇒水道毒物等混入及び同致死罪
すいどうどくぶつとうこんにゅうおよびどうちしざい【水道毒物等混入及び同致死罪】
水道水やダムなどの水源、浄水施設の水に毒物を混入する罪。刑法第146条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。また、この行為で人を死なせた場合は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられる。水道毒物混入及び同致死罪。水道毒物等混入罪。水道毒物混入罪。水道毒物等混入致死罪。水道毒物混入致死罪。→水道汚染罪 →浄水汚染罪
すいどうどくぶつとうこんにゅうざい【水道毒物等混入罪】
⇒水道毒物等混入及び同致死罪
すいどうどくぶつとうこんにゅうちしざい【水道毒物等混入致死罪】
⇒水道毒物等混入及び同致死罪
すいどうへいそくざい【水道閉塞罪】
⇒水道損壊及び閉塞罪