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ようえきけん【用益権】
1 「使用収益権」の略。また、そのもととなる用益物権・賃借権などをさすこともある。 2 旧民法で、他人の所有物をその本体を変えないで一定期間使用・収益する物権。
ようえきぶっけん【用益物権】
他人の土地を一定の目的のために使用・収益する物権。地上権・永小作権・地役権・入会 (いりあい) 権など。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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