しいんぎぞう【私印偽造】
行使の目的で他人の印章を偽造すること。「—罪」
しいんぎぞうおよびふせいしようざい【私印偽造及び不正使用罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんぎぞうおよびふせいしようとうざい【私印偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で、他人の印章(私印)や署名を偽造する罪。また、私印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第167条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。私印偽造及び不正使用罪。私印偽造罪。私印不正使用等罪。私印不正使用罪。
しいんぎぞうざい【私印偽造罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんふせいしようざい【私印不正使用罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪
しいんふせいしようとうざい【私印不正使用等罪】
⇒私印偽造及び不正使用等罪