きんきゅうじょうたい【緊急状態】
1 緊急に対策を必要とする状態。 2 法律で、緊急避難または正当防衛を成立させる理由となる状態。
きんきゅうじんざいいくせいしゅうしょくしえんじぎょう【緊急人材育成就職支援事業】
平成20年(2008)に起きた金融危機の影響で悪化した雇用情勢を受け、平成21年(2009)7月から平成23年(2011)9月までの間、実施された制度。臨時特例交付金を財源として、中央職業能力開発協会が緊急人材育成・就職支援基金を創設。非正規労働者や長期失業者など雇用保険を受給できない人を主な対象として、職業訓練の機会を提供し、受講中の生活費を給付(緊急人材育成支援)。また、求職者を受け入れる中小企業に対する助成金の支給(中小企業等雇用創出支援)などの事業を実施。平成23年(2011)10月から求職者支援制度に移行した。 [補説]職業訓練・再就職・生活を支援するための制度。第1のセーフティーネットである雇用保険と最後のセーフティーネットである生活保護の間に位置することから、第2のセーフティーネットとも呼ばれる。
きんきゅうそち【緊急措置】
突発事態に際し、急いで処置をすること。
きんきゅうたいほ【緊急逮捕】
逮捕状なしで被疑者を逮捕すること。死刑・無期または3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した疑いが十分にあり、かつ急を要する場合にのみ認められる。逮捕後、直ちに裁判官に逮捕状の発行を求めなければならない。
きんきゅうちょうせい【緊急調整】
公益事業などの大規模な労働争議を調整する制度。争議が国民生活を著しく阻害するおそれのある場合、内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聞いて決定し公表する。これにより、争議行為は50日間禁止され、その間に解決のための調整が行われる。
きんきゅうちょくれい【緊急勅令】
明治憲法下で、議会の閉会中に緊急の必要があるとき、天皇の発布した法律に代わる勅令。
きんきゅうどうぎ【緊急動議】
会議で、予定外の議事を緊急の議題として取り上げるように求める提案。
きんきゅうはっしん【緊急発進】
⇒スクランブル
きんきゅうひなん【緊急避難】
1 大急ぎで避難すること。 2 刑法上、急迫した危難を避けるため、やむをえず他人の法益をおかす行為。一定の要件をみたすものは罰せられないが、損害賠償責任がある。 3 民法上、他人の物から生じた急迫の危難を避けるために、その物に加える損壊行為。損害賠償責任はない。 4 ⇒緊急権
きんきゅうめいれい【緊急命令】
1 至急の対策を要するために出される命令。 2 議会閉会中に緊急の必要により、議会の承認を得ずに発せられる命令。日本では、明治憲法下における天皇による緊急勅令がこれにあたる。