せきにんかん【責任感】
自分の仕事や行為についての責任を果たそうとする気持ち。「—の強い人」
せきにんしゃ【責任者】
ある事柄について、その責任を負うべき人。
せきにんじゅんびきん【責任準備金】
保険会社が保険契約上の支払いの責任を履行するために必要な資金として準備する積立金。
せきにんじょうけん【責任条件】
刑事責任の成立すべき条件としての故意または過失。
せきにんせつめい【責任説明】
⇒アカウンタビリティー2
せきにんないかくせい【責任内閣制】
⇒議院内閣制
せきにんねんれい【責任年齢】
刑事責任を負担できるものと定められている年齢。現行刑法では満14歳。刑事責任年齢。
せきにんのうりょく【責任能力】
1 失敗や損失に対し、きちんと責任を果たす能力。 2 民法上、行為の責任を弁識(理解)しうる能力。 3 刑法上、行為の是非を弁別(判断)し、またはそれに従って行動しうる能力。
せきにんほけん【責任保険】
被保険者が第三者に対して一定の給付をする責任を負うことになった場合に、その損害の塡補 (てんぽ) を目的とする損害保険。自動車損害賠償責任保険など。
せきにんむのうりょくしゃ【責任無能力者】
1 民法上、ほぼ12歳未満の者、心神喪失者などで、不法行為による損害賠償責任を負わない者。 2 刑法上、14歳未満の者、心神喪失者で、刑事責任を負わない者。