かしつちししょうざい【過失致死傷罪】
過失によって人を死傷させる罪。過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等などの罪が刑法に規定されている。
かしつうんてんちししょうアルコールとうえいきょうはっかくめんだつざい【過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪】
自動車の運転により死傷事故を起こした際に、事故現場から逃走したり、酒や薬物をさらに摂取するなどして、飲酒や薬物摂取の事実を隠そうとする犯罪。自動車運転死傷行為処罰法により12年以下の懲役に処される。
かしつうんてんちししょうざい【過失運転致死傷罪】
自動車の運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪 [補説]平成26年(2014)の自動車運転死傷行為処罰法施行以前は、刑法の業務上過失致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)として規定されていた。