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  1. 道路交通法で、大型自動車中型自動車・大型特殊自動車・自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車。車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満、乗車定員が10人以下の四輪車がこれにあたる。普通車。

  1. 道路運送車両法で、小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外のもの。バス・大型トラック・大型乗用車などがこれにあたる。普通車。

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