• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

トラック運送事業の種類許可・安全確保義務などについて規定した法律。旅客と貨物の両方規定していた道路運送法から貨物運送に関する部分を切り離し、新たに法制化したもので、事業参入を免許制から許可制に、運賃を認可制から届出制に改めるなど規制緩和する一方、過労運転の防止や過積載の禁止など安全規制を強化した。宅配便バイク便などの事業もこの法律適用を受ける。平成2年(1990)施行。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。