さいしんこうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さいしんせいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明されたとき(刑事・民事)、有罪の言い渡しを受けた者の利益となる新たな証拠が発見されたとき(刑事)、脅迫などの違法行為によって自白を強要された場合(民事)などがあり、刑事訴訟法・民事訴訟法にそれぞれ規定されている。刑事事件で再審が開始された場合、刑の執行を停止することができる。死刑確定後に再審によって無罪となった事件に、免田事件、財田川事件などがある。→再審査請求
出典:gooニュース
社説:再審の法制度 欠陥直視し速やかに改正を
静岡県一家4人殺害事件で死刑判決を受けた袴田巌さんは2014年に再審開始決定が出たにもかかわらず、検察の抗告で再審までに9年を要し、昨年10月の再審無罪の確定までに58年を費やした。 1986年の福井市中3女子生徒殺害事件は、検察の証拠開示で有罪立証の誤りが発覚し、再審開始が決まった。
「北スパイ」のぬれぎぬ 再審で被害者の無罪確定=韓国
ハンさんの遺族は2022年9月に再審を請求し、裁判所は翌年5月に再審開始の決定を下した。検察は即時抗告と再抗告を行ったがいずれも棄却された。 裁判所は昨年1月に無罪を言い渡したが検察は控訴した。同10月の二審でソウル中央地裁はハンさんの無罪を言い渡した。検察は上告しなかった。
「父親殺害事件」再審で無罪判決 無期懲役確定から24年=韓国地裁
キム氏は再審を請求し、2015年に再審が決まった。 再審では▼犯行の動機▼自首の経緯▼睡眠薬などの証拠▼アリバイ▼違法捜査の有無――などが争点になった。 無罪判決を受け、キム氏は釈放された。
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