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《「下請代金支払遅延等防止法」の通称》製造業や広告・出版業などにおいて事業者間で下請取引を行う際の、下請業者の利益保護および下請取引の公正化などを目的として定められた法律。下請業務を依頼する親事業者は、発注時に業務内容・金額・支払期日などを明記した書面作成を義務付けられ、注文品の受領拒否や返品、下請代金の支払い遅延減額などは禁止されている。下請法の対象となる取引・親事業者・下請事業者は、事業者の資本金規模や取引内容に応じて定義されている。昭和31年(1956)施行。下請代金法。→下請振興法

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