かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】
論理学で、三段論法の一。大前提が仮言的判断で、小前提と結論とが定言的判断となる。例えば、「もし乱開発が進めば自然が失われる」「乱開発が進んでいる」故に「自然が失われている」の類。また、両前提・結...
かげんてき‐はんだん【仮言的判断】
論理学で、ある仮定・条件のもとで立言する判断。「もしsがpならば(前件)、QはRである(後件)」という形式をとる。仮言判断。→定言的判断 →選言的判断
かげんてき‐めいれい【仮言的命令】
カントの道徳哲学で、ある目的を達成するための手段としての行為を命令する実践的原則。「もし君が…を欲するならば、…すべし」という条件つきの命令の形式をとる。仮言的命法。→定言的命令
かげん‐の‐つき【下弦の月】
⇒下弦
かげん‐ほう【加減法】
連立方程式の解き方の一。二つの方程式の両辺に適当な数を掛け、一つの未知数の係数を同じにし、二式を加えるか減じるかして、一次方程式として解く。→代入法
か‐げん‐み【過現未】
仏語。過去と現在と未来。前世と現世と来世。三世(さんぜ)。
かげん‐もの【加減物】
適当に加減することがむずかしい物事。
かげん‐れい【加減例】
法定刑を加重・減軽する方法・順序などを示している原則。例えば、死刑を減軽して無期または10年以上の懲役または禁錮にするとか、同時に刑を加重・減軽するときは再犯加重を最初にして酌量減軽を最後にするなど。