けんぽう‐いはん【憲法違反】
法律・命令および国務に関する行為などが、憲法の規定に違反すること。違憲。
けんぽう‐かいしゃく【憲法解釈】
憲法の条項が持つ意味を解釈すること。また、その内容。社会状況の変化に応じて、憲法と現実の間に乖離(かいり)が生じた場合などに、政府・議会・裁判所などがそれぞれの立場で行う。→憲法の変遷
けんぽう‐かいせい【憲法改正】
成文憲法を改正すること。憲法の規定する手続きに従って、憲法の一部に修正・削除・追加などの変更を加えること。日本では、国会各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得て発議され、国民投票でその過半数によ...
けんぽうかいせいきんし‐じょうこう【憲法改正禁止条項】
憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。 [補説]フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令...
けんぽうかいせい‐こくみんとうひょうほう【憲法改正国民投票法】
⇒国民投票法
けんぽう‐がく【憲法学】
憲法の解釈や適用および憲法上の諸現象を研究する学問。→国法学
けんぽう‐きねんび【憲法記念日】
国民の祝日の一。5月3日。日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日。《季 春》
けんぽう‐さい【憲法裁】
⇒憲法裁判所
けんぽう‐さいばんしょ【憲法裁判所】
憲法の解釈に関する疑義について、合憲・違憲の判断をする特別の裁判所。ドイツ・オーストリア・イタリアなどに設置されている。憲法裁。
けんぽう‐しんさかい【憲法審査会】
日本国憲法および関連する基本法制について総合的に調査し、憲法改正の発議や国民投票に関する法律案の審査などを行う機関。国民投票法の成立を受け、憲法調査会の後継機関として、衆参両院に設置されている。