こうきょうよう‐ざいさん【公共用財産】
国が直接公共の用に供し、または供するものと決定した財産。国有財産のうちの行政財産に属し、道路・河川・海浜地・公園などをいう。
こうきょうようち‐きじゅん【公共用地基準】
《「公共用地の取得に伴う損失補償基準」の略》ダムや道路などの公共事業に必要な土地を提供した地権者への補償について定めた基準。昭和37年(1962)制定。
こうきょうよう‐ぶつ【公共用物】
公物のうち、道路・河川・港湾・公園などのように、直接一般公衆の共同使用に供されるもの。→公用物
こうきょう‐ようり【公教要理】
問答形式で書かれたカトリックの教義書。カトリック要理。
こうきょう‐りょうきん【公共料金】
政府または地方公共団体によって規制されている、公益性の高いサービスの料金。鉄道・バス・タクシーなどの運賃、郵便・電気・ガス・水道・電話などの料金。
こうきょう‐れいぞうこ【公共冷蔵庫】
⇒コミュニティーフリッジ