さいていげんど‐ゆにゅうぎむ【最低限度輸入義務】
⇒ミニマムアクセス
さいていげん‐の‐せいかつ【最低限の生活】
⇒最低限度の生活
さいてい‐せいかつひ【最低生活費】
日本国憲法の第25条で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、厚生労働省が毎年算定する生活費。生活保護費の算定基準となるもので、居住地域・家族構成・障害の有無など...
さいていせいげん‐かかく【最低制限価格】
地方公共団体が競争入札を行う際に、事前に設定する落札の下限額。粗雑な工事などを防ぐためのもので、この価格を下回る入札は無効となる。→予定価格2
さいてい‐せきにんじゅんびきん【最低責任準備金】
厚生年金基金が、国に代わって老齢年金の一部を支給するために必要な額として、最低限保有していなければならない額。解散したり代行返上する場合は国に返還する。
さいてい‐ちじょうこう【最低地上高】
⇒ロードクリアランス
さいてい‐ちんぎん【最低賃金】
最低賃金法などに基づいて決定される賃金の最低基準額。最賃。
さいていちんぎん‐しんぎかい【最低賃金審議会】
厚生労働大臣または都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事柄を調査・審議する組織。最低賃金法に基づいて、厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が設置され...
さいていちんぎん‐せい【最低賃金制】
労働者の最低賃金を公的に定め、使用者はそれ以下の額で雇用してはならないとする制度。日本では、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議に基づいて決定する職権方式が中心になっている。
さいていちんぎん‐ほう【最低賃金法】
労働者の労働条件の改善などを図るため、賃金の最低額を保障し、その決定方式について定めている法律。昭和34年(1959)制定。