ざいさん‐ぶんよ【財産分与】
1 離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後2年以内にしなければならない。 2 ⇒相続財産分与
ざいさん‐ぶんり【財産分離】
相続が開始した場合、相続債権者・受遺者、または相続人の債権者が、相続財産または相続人の固有財産から優先的に弁済を受けられるように、両財産を分離して清算する制度。
ざいさん‐ほう【財産法】
私法関係のうち、経済的生活関係に関する法。民法の物権法・債権法および商法など。→身分法
ざいさん‐もくろく【財産目録】
一定時期における企業の資産と負債について、個別的に価額を付して記載した明細表。
ざいさん‐りゅうほ【財産留保】
民法旧規定で、隠居または入夫婚姻によって家督相続が開始される場合に、被相続人である隠居者または女戸主が自分の全財産の一部を相続人に移転させないで留保すること。昭和22年(1947)廃止。