し‐きん【賜金】
皇室などから下賜される金銭。下賜金。「災害見舞いの—」
し‐きん【死菌】
すでに死んでいる細菌。死菌体。→生菌
しきんいてん‐ルール【資金移転ルール】
海外投資について国家間で締結する投資協定において、投資先国に資金や給与を送金したり、投資先で得た収益を日本に送金したりする際に、遅延なく自由に資金を移転できるように義務づけた規定。
しきん‐うんようぶ【資金運用部】
政府直轄の機関。平成13年(2001)廃止。郵便貯金や厚生年金・国民年金の積立金などの預託を受け、これを原資として国債の引き受け、一般会計および特別会計・政府関係機関・公団・地方公共団体などへの...
しきんかんり‐だんたい【資金管理団体】
国会議員・地方議員・自治体首長など公職の候補者が政治資金の提供を受け、取り扱うために設置する団体。政治資金規正法に基づいて一人につき一団体のみ指定できる。資金管理団体は政治家個人の資金を管理する...
しきんきょうきゅう‐りょう【資金供給量】
日本銀行が供給する通貨の総量。市中に出回っている現金と民間金融機関が日銀に預けている当座預金の合計。マネタリーベース。 [補説]通貨供給量(マネーサプライ)とは異なる。
しきん‐きょり【至近距離】
きわめて近い距離。「—から弾丸を発射する」
しきんきょり‐しゃげき【至近距離射撃】
至近距離で敵と遭遇した場合に行う射撃。目標を迅速かつ正確に識別し射撃する技術が要求される。
しきん‐ぐり【資金繰り】
資金の調達・運用。資金のやりくり。かねぐり。「—に苦しむ」
しきんけっさい‐ほう【資金決済法】
《「資金決済に関する法律」の略称》資金決済サービスの拡充や適切な運営を目的として制定された法律。送金などの為替取引は、銀行等の金融機関だけに認められていたが、同法の規定に従い登録を行った資金移動...