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《「資金決済に関する法律」の略称》資金決済サービスの拡充適切運営目的として制定された法律送金などの為替取引は、銀行等の金融機関だけに認められていたが、同法規定に従い登録を行った資金移動業者にも、少額に限って認める。また、電子マネーなど前払い式の支払い手段に関しても法整備が行われた。平成22年(2010)施行。

[補説]前払式証票法規制されていた商品券プリペイドカードギフト券などは、この法律では「前払式支払手段」と総称され規制を受ける。金額情報を事業者のサーバー上で管理し、利用者にはIDのみ交付されるものも規制対象となる。乗車券や入場券などは対象外。
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