しき‐きつ【四季橘】
⇒カラマンシー
しき‐きん【敷金】
1 不動産、特に家屋の賃貸借にさいして賃料などの債務の担保にする目的で、賃借人が賃貸人に預けておく保証金。しきがね。 2 江戸時代、市場の取引の手付金。 3 江戸時代、問屋が生産者または小売店に...
しききん‐こさく【敷金小作】
江戸時代、地主に数年間の小作料を前納して小作すること。
し‐きぎょう【私企業】
営利追求を目的とし、民間人が出資・経営する企業。⇔公企業。
しき‐ぎん【敷銀】
《主に銀本位の上方(かみがた)で用いられた語》「敷金(しききん)」に同じ。
しき‐ぐさ【敷(き)草】
家畜小屋や、作物の根元などに敷く草。しきわら。
しき‐け【式家】
藤原氏四家の一。不比等(ふひと)の三男、宇合(うまかい)を祖とする。宇合が式部卿であったところからいう。
しき‐けん【指揮権】
検察事務および犯罪捜査に関し、法務大臣が検察官を指揮監督する権限。個々の事件の取り調べまたは処分については、検事総長だけを指揮できる。「—を発動する」
しき‐けん【識見】
物事を正しく見分ける力。また、優れた意見。見識。しっけん。「—のある人」
しきけん‐もん【式乾門】
平安京内裏外郭門の一。北面し、朔平(さくへい)門の西にあった。