しゃく‐だい【釈台】
講談師の前に置く台。
しゃく‐ち【借地】
[名](スル)土地を借りること。また、借りた土地。「—して家を建てる」
しゃくち‐けん【借地権】
建物の所有を目的とする地上権または土地の貸借権。
しゃくちしゃくや‐ちょうていほう【借地借家調停法】
借地・借家関係の紛争について、裁判所または調停委員会の調停で解決することを目的として大正11年(1922)に制定された法律。昭和26年(1951)に廃止され、民事調停法に吸収された。
しゃくちしゃくや‐ほう【借地借家法】
借地権および建物の賃貸借契約の更新などについて規定するとともに、借地条件の変更などの裁判手続きに関する事項を定める法律。平成3年(1991)借地法・借家法を統合・改正して制定。
しゃくちしゃっか‐ほう【借地借家法】
⇒しゃくちしゃくやほう(借地借家法)
しゃくち‐ほう【借地法】
借地関係について借地人の権利の保護を目的とした法律。大正10年(1921)制定。平成3年(1991)借地借家法に吸収され廃止。
しゃく‐ちん【借賃】
物を借りるために支払う金銭。借り賃。
しゃく‐づえ【尺杖】
建築の際などに用いる大形の物差し。長さ1〜2間ほどの角材に、1尺ごとの目盛りをつけたもの。間竿(けんざお)などの類。
しゃく‐てん【釈典】
《「釈氏の経典」の意》仏典。