しん‐しょうじょうみゃくきゅう【深掌静脈弓】
深掌動脈弓と並走する、2本で一対の静脈。掌側中手静脈から起こり、手首付近で橈骨静脈になる。→浅掌静脈弓
しんしょうせつ【新小説】
文芸雑誌。明治22年(1889)1月、饗庭篁村(あえばこうそん)らにより創刊、いったん中絶、明治29年(1896)7月、幸田露伴の編集で再刊。昭和2年(1927)1月「黒潮」と改題、同年3月春陽...
しん‐しょうどうみゃくきゅう【深掌動脈弓】
橈骨動脈が、手のひらの深部で湾曲している部分。小指側で尺骨動脈の深掌枝と合流する。ここから親指と人差し指の外側(親指側)に動脈が伸びる。→浅掌動脈弓
しんしょう‐ひつばつ【信賞必罰】
功績があれば必ず賞を与え、罪があれば必ず罰すること。賞罰のけじめを厳正にし、確実に行うこと。
しんしょう‐ふうけい【心象風景】
心の中に描き出された風景。また、心に浮かんだ像や思考など。「作者の—を表した絵画」
しんしょう‐ぼうだい【針小棒大】
[名・形動]《針のように小さいことを棒のように大きく言う意から》小さい事柄を大げさに誇張して言いたてること。また、そのさま。「—に言い触らす」
しんしょう‐もち【身上持(ち)】
1 金持ち。財産家。資産家。 2 家計のやりくり。「—のいい女房」
身上(しんしょう)をはた・く
全財産を使いはたす。「道楽に—・く」
しんしょかいひ‐ざい【信書開披罪】
⇒信書開封罪
しんしょかいふう‐ざい【信書開封罪】
封をしてある他人の信書を、正当な理由なしに開く罪。刑法第133条が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。信書開披罪。