しん‐ぱん【信販】
「信用販売」の略。
しん‐ぱん【侵犯】
[名](スル)他国の領土や権利などを不法に侵すこと。「領空を—する」
しん‐ぱん【神判】
ある人が罪を犯したかどうかの判定を、神意によって決定する裁判。古代・中世には広く各国にみられた。日本では探湯(くかたち)がその例。
しん‐ぱん【新版/新板】
1 新しく出版すること。また、その書物。新刊。 2 体裁を改めたり、内容に修正を加えたりして、版を新たにすること。また、その書物。⇔旧版。 3 新しくできた事物。新しくやりだしたこと。「—の堀割...
しん‐ぱん【審判】
[名](スル)《「しんばん」とも》 1 物事の是非・適否・優劣などを判定すること。「国民の—を受ける」 2 ある事件を審理し、その正否の判断・裁決をすること。 ㋐訴訟における審理と裁判。 ㋑家庭...
しん‐ぱん【親藩】
江戸時代の大名の家格の一。徳川家一門および分家で大名になったもの。尾張・紀伊・水戸の御三家や越前松平家など。
しんぱん【審判】
《原題、(ドイツ)Der Prozeß》カフカの長編小説。未完。1925年に遺稿として刊行された。銀行員ヨーゼフ=Kが、理由もわからないまま逮捕・起訴され、死刑になるまでを描いた不条理小説。題名...
しんぱん‐いん【審判員】
運動競技などの審判をする人。
しんぱんうたざいもん【新版歌祭文】
浄瑠璃。世話物。2巻。近松半二作。安永9年(1780)大坂竹本座初演。お染と久松との情死事件を脚色したもの。上の巻「野崎村」の段が有名。→お染久松
しんぱん‐かん【審判官】
準司法的権限をもつ行政機関において、審判を行う者。特許庁・海難審判所などに置かれる。