しんよう‐そうぞう【信用創造】
銀行などの金融機関が本源的な預金を貸し出し、その貸出金が再び預金されてもとの預金の数倍もの預金通貨を創造すること。預金創造。→預金通貨
しんよう‐ちつじょ【信用秩序】
金融取引が確実に履行され、金融システム全体が社会の信認を得ている状態。
しんよう‐ちょうさ【信用調査】
金銭の貸し付けや手形割引などの取引をするとき、取引先の弁済能力を判断するために資産状態・営業状態などを調査すること。
しんよう‐てがた【信用手形】
信用に基づく無担保の手形。
しんよう‐とりひき【信用取引】
1 信用による取引。 2 証券会社が顧客に一定の委託保証金を預託させ、買付代金または売付株券を貸し付けることによって行わせる株式取引。
しんようのうぎょうきょうどうくみあい‐れんごうかい【信用農業協同組合連合会】
JAバンクを構成する地域金融機関。農業協同組合(JA)と連携し、都道府県域で貯金・融資・為替その他の金融サービスを提供する。信連。
しんよう‐はんばい【信用販売】
買い手に信用を供与し、代金後払いを認める販売方法。信販。
しんよう‐ひっぱく【信用逼迫】
⇒信用収縮
しんよう‐ふあん【信用不安】
⇒金融不安
しんよう‐ほけん【信用保険】
損害保険の一。被用者の窃盗・強盗・詐欺・横領・背任などの行為によって使用者の被った損害を塡補(てんぽ)する身元信用保険と、債務者の債務不履行によって債権者の被った損害を塡補する貸倒保険とがある。