てがた‐うらがきにん【手形裏書人】
手形上の権利を他の者に移転するため、手形に裏書をする者。
てがた‐かしつけ【手形貸付】
貸付先に自己を振出人、銀行を受取人とし、貸付金額を額面とする約束手形を振り出させ、銀行はその手形額面から満期までの利息を差し引いた金額を交付する貸付の方法。
てがた‐かんじょう【手形勘定】
簿記で、手形上の債権・債務を処理するために設ける勘定。受取手形勘定・支払手形勘定がある。
てがた‐こうい【手形行為】
手形上になされる法律行為。為替手形の振出・裏書・引受・保証・参加引受、約束手形の振出・裏書・保証をいう。
てがた‐こうかんじょ【手形交換所】
一定の地域内にある多数の金融機関が一定の時刻に集合し、各金融機関が持ち寄った他行を支払場所とする手形・小切手などを呈示・交換して決済するための団体。また、施設・場所。 [補説]日本では明治12年...
てがたこうかんじょ‐とりひきていししょぶん【手形交換所取引停止処分】
⇒取引停止処分
てがた‐こうべん【手形抗弁】
手形上の請求を受けた者が、その請求を拒否するために主張しうる事由。
てがた‐さいけん【手形債権】
手形に表記されている金額の給付を目的とする金銭債権。
てがた‐しはらいにん【手形支払人】
為替手形で、振出人から手形金額の支払いを委託され、その名を手形上に記載された者。
てがた‐しょじにん【手形所持人】
手形を正当に所持する者。手形の受取人のこと。→手形受取人