くんじ‐きてい【訓示規定】
各種の規定のうち、裁判所や行政庁に対する指示としての性格をもつにすぎず、それに違反しても行為の効力には影響がないとされるもの。→効力規定
くわ‐がた【鍬形】
1 《鍬をかたどったところから》兜(かぶと)の前部につけて威厳を添える前立物(まえだてもの)の一。金属や練り革で作った2本の板を、眉庇(まびさし)につけた台に挿して角(つの)のように立てたもの。...
クロッカス【crocus】
アヤメ科の多年草。早春、コップ状の黄・紫・白色などの花を開き、のち線形の葉が伸びる。ヨーロッパ・北アフリカ・西アジアの原産。寒さに強く、観賞用に栽培され、多くの品種がある。花サフラン。クローカス...
くび‐づな【首綱/頸綱】
1 犬や猫の首につける綱。くびなわ。「いとをかしげなる猫の、赤き—に白き札つきて」〈枕・八九〉 2 罪人の首に掛けて縛る綱。くびなわ。「ことに母もない倅(せがれ)。隠居の田地を売っても—はつけさ...
くに‐がえ【国替え】
1 平安時代、国司に任命された人がその国に赴任することを望まないで、他の国に任地を替えてもらったこと。 2 江戸時代、幕府が大名統制策として大名の領地を他に移し替えること。所替(ところがえ)。転...
けいせい‐みょうが【傾城冥加】
1 遊女としてのつとめに励むことで受けられる神仏の加護。「女郎の身では十分にあまるお客、粗末になされたら—に尽きさせられう」〈浮・遊女容気〉 2 遊女の誓いの言葉。どんなことがあっても。「—聞く...
くがつ‐がや【九月蚊帳】
秋になってもまだつっている蚊帳。《季 秋》
く‐かん【苦諫】
[名](スル)言いにくいことをはっきり言って、目上の人をいさめること。「それを—しても用いられないので」〈藤村・夜明け前〉
くがい‐もの【公界者】
1 世間に出しても恥ずかしくない者。世間に顔出しのできる者。「算置きも—ぢゃ。なぜに打擲(ちゃうちゃく)召された」〈虎寛狂・居杭〉 2 見えを張る者。「傾城は—、五十両の目くさり金取り替へた僭上...
ぐこう‐けん【愚行権】
第三者から見て、行為者にとって害にしかならない不合理な行為であっても、他者に害をおよぼさない限りにおいて行う権利。ミルが「自由論」で提唱した。 [補説]リバタリアンなどは、自傷や自殺・売春・飲...