とくべつ‐たすうけつ【特別多数決】
特に重要な事項を決議する場合に、3分の2あるいは4分の3以上など、過半数よりも多い特定数の賛成者の意思によって採否を決めること。
とくべつ‐けつぎ【特別決議】
株式会社の株主総会での決議の一。定款の変更、会社の解散・合併など、会社経営の根本にかかわる議案についての決議で、議決権をもつ株主の過半数を定足数とし、その3分の2以上の賛成によって成立する。→普通決議
とくべつ‐かんじょう【特別勘定】
生命保険会社が変額保険や変額年金保険の資産を運用・管理するために用いる勘定。運用結果によって保険金・年金・給付金などの支払い額が変わるため、他の資産と区別される。
とくべつ‐そんえき【特別損益】
企業の通常の活動以外の特別な要因によって一時的に発生した損益で、金額が大きいもの。損益計算書の区分の一つ。長期保有目的の有価証券や固定資産などの売却損益、災害による損失などが含まれる。経常損益(...
とくべつ‐えいじゅうしゃ【特別永住者】
第二次大戦以前から日本に住み、昭和27年(1952)サンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱した後も日本に在留している台湾・朝鮮半島出身者とその子孫。入国管理特例法によって永住資格が認められ...
とくべつ‐かいけい【特別会計】
国および地方公共団体で、一般会計と区分して設けられた会計。国については、特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区...
とく‐ばい【特売】
[名](スル) 1 期間を限り、特別に安い値段で品物を売ること。「冬物衣類を—する」「—場」 2 入札によらず、随意契約によって特定の人に売り渡すこと。
とくてい‐しっかん【特定疾患】
難病(なんびょう)のうち、厚生労働省が特に定めたもの。原因不明で治療方法の確立されていないもの、後遺症のために社会復帰が困難になるもの、慢性化・長期化によって家族の経済的・精神的負担が大きくなる...
とくてい‐でんきじぎょうしゃ【特定電気事業者】
電気事業者の旧類型の一つ。限定された区域に対して、自社所有の発電設備や電線路によって電気を供給する事業者。現類型では発電事業者・特定送配電事業者に該当する。→一般電気事業者
とくていちょうてい‐ほう【特定調停法】
《「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」の略称》支払い不能になりそうな債務者が経済的に立ち直ることができるよう、調停によって金銭債務の調整を促進するための法律。法人・個人を問わず...