かんり‐にん【管理人】
1 私法上、他人の財産を管理する人。 2 所有者から委託されて、アパート・施設などの管理をする人。
かんり‐のうりょく【管理能力】
1 経営や取り締まりの手腕。 2 財産を管理しうる法律上の能力。未成年者・成年被後見人はこの能力がないとされる。
かんり‐ひ【管理費】
⇒共益費
かんり‐びようし【管理美容師】
美容院や美容室など美容業を行う施設を衛生的に管理する美容師。美容師法により、美容師が常時2名以上勤務する施設に置くことが義務づけられている。資格取得の条件は、美容師免許取得後3年以上業務に従事し...
かんり‐ふくむきりつ【官吏服務紀律】
明治憲法下で、官吏の服務上の義務を規定していた法規。明治20年(1887)勅令三九号で発布。昭和23年(1948)国家公務員法の施行により廃止。
かんり‐ぼうえき【管理貿易】
国に直接、管理・統制されている貿易。品目・数量・相手国・決済方法などが指定される。
かんり‐ポスト【監理ポスト】
「監理銘柄」の旧称。
かんり‐めいがら【監理銘柄】
証券取引所(金融商品取引所)が、上場廃止基準に触れるおそれのある株式について割り当てる特別の扱い。監理銘柄(審査中)と監理銘柄(確認中)の二つの指定がある。上場廃止の可能性を一般投資家に周知徹底...
かんり‐めいれい【管理命令】
強制執行や会社の整理などの際、管理人に財産などを管理させるために裁判所が下す命令。
かん‐りゃく【簡略】
[名・形動]手短で簡単なこと。手軽で簡単なこと。また、そのさま。「—なあいさつ」「手続きを—にする」 [派生]かんりゃくさ[名]