なま‐やき【生焼(き)】
1 なまの部分がいくぶん残る程度に焼くこと。また、そのもの。 2 刃物の焼きの不十分なこと。また、その刃物。なまくら。
なま‐ゆで【生茹で】
ゆで方が不十分であること。また、そのもの。
にほん‐ビデオりんりきょうかい【日本ビデオ倫理協会】
成人向けビデオの内容のわいせつ度を審査するため、昭和47年(1972)に設立された自主審査機関。平成19年(2007)、審査が不十分として警視庁の捜査を受け、平成20年(2008)に審査業務を終...
にりんじどうしゃげんどうきつきじてんしゃにかんするとうなんきけんふたんぽ‐とくやく【二輪自動車原動機付自転車に関する盗難危険不担保特約】
自動車保険における特約の一。二輪自動車および原動機付自転車の盗難による損害に対しては、保険金を支払わないとするもの。二輪自動車および原動機付自転車は屋外に放置されることが多く管理も不十分になりが...
にんい‐こうけん【任意後見】
成年後見制度の一。将来、判断能力が不十分になることに備えて、法律行為などの代理・補助をする者を本人が選任し、公正証書をもって契約を結んでおくこと。法定後見よりも優先される。
にんいこうけん‐けいやく【任意後見契約】
将来、認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害によって判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自己の生活、療養看護や財産の管理に関する事務に...
ひほさ‐にん【被保佐人】
精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。財産上の重要な法律行為について、保佐人の同意が必要となる。 [補説]禁治産制度における準禁治産者と異なり、...
ひほじょ‐にん【被補助人】
精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人。後見や保佐よりも障害の程度が軽微な場合に認定され、特定の法律行為について、補助人の同意または代理が必要となる。
ふ‐きそ【不起訴】
検察官が公訴を提起しないこと。(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)、(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑...
ブラックホール‐げんしょう【ブラックホール現象】
1 日中、車がトンネルに接近する際に、入口が黒い穴のように見え、進入してからしばらくの間、内部の状況を視認できない状態。出口が見通せない長いトンネルで、内部の照明が不十分な場合に起こる。運転者が...