こういんふせいしよう‐ざい【公印不正使用罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こういんふせいしようとう‐ざい【公印不正使用等罪】
⇒公印偽造及び不正使用等罪
こうえきつうほう‐しゃ【公益通報者】
企業・団体などによる組織ぐるみの不正を、その組織内部から告発した人。 [補説]平成18年(2006)4月に公益通報者保護法が施行された。
こうえきつうほうしゃ‐ほごせいど【公益通報者保護制度】
企業など、組織ぐるみの不正を内部から告発した人を解雇や嫌がらせなどから守る制度。→公益通報者保護法 →公益通報制度
こうえきつうほうしゃほご‐ほう【公益通報者保護法】
団体、企業などの不正を内部から告発しやすい環境を整え、かつ告発者を解雇・降格などから保護するための法律。平成16年(2004)公布、平成18年(2006)施行。
こう‐がい【慷慨/忼慨】
[名・形動](スル) 1 世間の悪しき風潮や社会の不正などを、怒り嘆くこと。「社会の矛盾を—する」「悲憤—」 2 意気が盛んなこと。また、そのさま。「岸本の心は—な口調を帯びた僧侶の説教の方へ行...
こうきごうぎぞうおよびふせいしよう‐ざい【公記号偽造及び不正使用罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうきごうぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【公記号偽造及び不正使用等罪】
官公庁などの紋章や、商品などに示す公的機関が定めた記号・マークを偽造・使用する罪。刑法第166条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。公記号偽造及び不正使用罪。公記号偽造罪。公記号不正使用等罪。公...
こうきごうぎぞう‐ざい【公記号偽造罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪
こうきごうふせいしよう‐ざい【公記号不正使用罪】
⇒公記号偽造及び不正使用等罪