ふとくてい‐ぶつ【不特定物】
具体的な取引に際して、当事者が物の個性を問題とせず、単に種類に着目して取引した物。馬10頭など。⇔特定物。
不徳(ふとく)の致(いた)すところ
自分の不徳のため引き起こしたこと。失敗や不都合のあったとき、謝罪の意味で使う。
ふとく‐ようりょう【不得要領】
[名・形動]要領を得ないこと。要点がはっきりしないこと。また、そのさま。「—な返事」
ふ‐とどき【不届き】
[名・形動]《古くは「ぶととき」とも》 1 配慮・注意の足りないこと。不行き届き。「万事—のないよう注意する」 2 道や法に背いた行為をすること。また、そのさま。「—な所行」「—者」
ふとどき‐しごく【不届き至極】
[形動][文][ナリ]この上なく不届きなさま。不届き千万。「—なやつ」
ふ‐どう【不動】
1 動かないこと。「—の姿勢をとる」 2 他の力によって動かされないこと。ゆるぎないこと。「—の信念」 3 「不動明王(みょうおう)」の略。 4 歌舞伎の隈取(くまど)りの一。不動明王に扮(ふん...
ふどう【不動】
歌舞伎十八番の一。元禄10年(1697)江戸中村座の「兵根元曽我(つわものこんげんそが)」で市川九蔵(2世団十郎)が演じたのが初めとされる。寛保2年(1742)の「雷神不動北山桜(なるかみふどう...
ふ‐どう【不同】
[名・形動] 1 同じでないこと。また、そのさま。「大小—な(の)石」 2 一定の基準にそって整理されていないこと。また、そのさま。「順—」
ふ‐どうい【不同意】
同意しないこと。不賛成。
ふどういだたい‐ざい【不同意堕胎罪】
女性本人の依頼や承諾によらず堕胎させる罪。刑法第215条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。→同意堕胎及び同致死傷罪