けいざい‐しょくみんち【経済植民地】
独立国としての主権は保っているが、経済活動は他国政府の経済援助、民間による資本提供に頼っている状態。
けんぽうかいせいきんし‐じょうこう【憲法改正禁止条項】
憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。 [補説]フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令...
こう‐かい【公海】
国際法上、特定国家の主権に属さず、各国が自由に使用できる海域。⇔領海。
こくさい‐しゅぎ【国際主義】
1 独立した各主権国家の存在を前提に、相互の協調に基づいて世界の平和と共栄を実現しようとする立場。インターナショナリズム。 2 世界各国の労働者階級が、国際的な連帯・団結を強めようとする立場。イ...
こく‐たい【国体】
1 国家の状態。くにがら。 2 国のあり方。国家の根本体制。「—を護持する」 3 主権の所在によって区別される国家の形態。君主制・共和制など。 4 「国民体育大会」の略。
こくみん‐しゅけん【国民主権】
⇒主権在民
こ‐しゅ【戸主】
1 一家の主人。家長。 2 民法旧規定で、戸主権を持ち、家族を統率・扶養する義務を負った一家の首長。昭和22年(1947)家の制度とともに廃止。
こっ‐か【国家】
1 くに。 2 一定の領土とそこに居住する人々からなり、統治組織をもつ政治的共同体。または、その組織・制度。主権・領土・人民がその3要素とされる。
こっ‐かい【国会】
1 日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院の両議院で構成され、主権者である全国民を代表する議員で組織される。 2 明治憲法下における帝国議会の俗称。
こっかしゅけん‐せつ【国家主権説】
主権は法人である国家に帰属するとする学説。19世紀後半のドイツで君主主権説に対して唱えられ、イェリネックによって大成された。