しぜん‐かがく【自然科学】
自然界の現象を研究する学問の総称。実験・観察・数理に支えられて、対象の記述・説明、さらには事実間の一般法則を見いだし実証しようとする経験科学。ふつう天文学・物理学・化学・地学・生物学などに分ける...
しぜん‐ほうそく【自然法則】
自然における出来事や存在などの諸事実の間で成立している一般的、必然的な関係を表した法則。自然律。
し‐てき【史的】
[形動]歴史に関するさま。歴史的。「—な事実」
してき‐げんざい【史的現在】
過去の事実や歴史上の出来事を生き生きと描写するために、現在形を用いて述べること。歴史的現在。
し‐でん【史伝】
1 歴史・伝記として伝えられた記録の総称。 2 歴史上の事実に基づいた伝記。
しほう‐とりひき【司法取引】
刑事事件で、被告人側と検察官が交渉し、事件の処理について合意する制度。被告人が、容疑の一部や軽い罪を認めて有罪の答弁をしたり、捜査に協力したりする見返りに、訴因を減らしたり、求刑を軽くしたりする...
しめる
[助動][(しめ)|しめ|しめる|しめる|(しめれ)|(しめよ)]《使役の助動詞「しむ」の口語形》用言や助動詞「なり」「たり」などの未然形に付く。荘重な文章や講演口調の言いまわしなどに用いられる...
しゃかいしゅぎ‐とういつとう【Sozialistische Einheitspartei Deutschlands】
《(ドイツ)Sozialistische Einheitspartei Deutschlands》旧東ドイツでの支配政党。ナチスドイツ崩壊後の1946年、復活した共産党と社会民主党のソ連占領地...
しゃくめい‐けん【釈明権】
裁判所が、訴訟の内容を明確にさせるために、当事者に法律上・事実上の事項について質問して陳述の補充・訂正の機会を与え、または立証を促す権限。発問権。
三味線(しゃみせん)を弾(ひ)・く
相手の言うのに調子を合わせて適当に応対する。また、事実でないことを言ってごまかす。「そらとぼけて—・く」