ちょう‐ひょう【徴憑】
1 しるし。証拠。 2 訴訟上、ある事実の存在を間接に推理させる別の事実。このような証拠を間接証拠という。間接事実。
ちょうやく‐じょうこく【跳躍上告】
1 民事訴訟法上、訴訟当事者が上告をする権利を留保して、控訴はしない旨の合意をしたときに、第一審の終局判決に対して直接なされる上告。事実問題に争いがなく、法律問題について不服がある場合に認められ...
ちょく‐し【直視】
[名](スル) 1 目をそらさないで、まっすぐに見つめること。「相手の目を—する」 2 事実を正しくはっきりと見ること。「現実を—する」
ちょく‐しゃ【直写】
[名](スル)そのままを写すこと。あるがままに写すこと。「事実を—する」
ちょく‐じょ【直叙】
[名](スル)感想や想像を加えないで、ありのままを述べること。「事実だけを—する」
ちょくせつ‐しょうこ【直接証拠】
訴訟上、法律効果の発生に必要な事実の存否を直接に証明する証拠。犯罪の目撃者の証人など。→間接証拠
ちょくせつ‐ほう【直説法】
《indicative mood》ヨーロッパ諸語などの文法における法の一。話し手が主観的要素を交えずに事実をそのままに述べる語法。一般の叙述文は多くこれに属する。直接法。
ちょく‐ひつ【直筆】
[名](スル) 1 事実を偽らずにありのままに書くこと。「目撃したままを—する」⇔曲筆。 2 書画で、筆をまっすぐに立てて書くこと。「懸腕—」⇔側筆。
ちん‐じゅつ【陳述】
[名](スル) 1 意見や考えを口頭で述べること。「公聴会で意見を—する」 2 訴訟の当事者または関係者が裁判所に対し、自己の申し立てを理由づけ、あるいは相手方の申し立てを排斥するために、事実や...
つい‐にん【追認】
[名](スル) 1 過去にさかのぼって、その事実を認めること。「既成事実として—される」 2 不完全な法律行為を、のちに確定的に有効なものとする意思表示。