てい‐せん【停戦】
[名](スル)交戦中の両軍が何らかの目的のため、合意の上で一時的に戦闘行為を中止すること。「協定を結んで—する」「クリスマス—」
てき‐せい【敵性】
敵とみなしてよい性質。戦争法規の範囲内では、攻撃・破壊・捕獲などの加害行為を加えることが交戦国に認められる性質。「—国家」
にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう【日本国憲法第九条】
日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。 [補説]日本国憲法第9条1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を...
ノモンハン‐じけん【ノモンハン事件】
昭和14年(1939)5〜9月にノモンハンで起こった軍事衝突事件。満州国とモンゴル人民共和国の国境で勃発した両国警備隊の交戦をきっかけに、満州国を支配していた日本と、モンゴルと相互援助協定を結ん...
ハーグ‐りくせんほうき【ハーグ陸戦法規】
陸上での戦闘における武力行使等に関する規則について定めた多国間条約。戦時国際法の一つ。交戦者の資格、捕虜の待遇、戦闘における禁止行為、降伏・休戦・占領の条件などについて定めている。1899年の第...
ひ‐こうせんしゃ【非交戦者】
交戦国において、その兵力に属さない者。→交戦者
ひ‐せんとういん【非戦闘員】
1 交戦国の一般住民。民間人。 2 国際法で、交戦国の兵力に属するが、戦闘以外の事務に従事する者。軍医・看護兵・法務官・経理官・従軍記者など。→戦闘員
ぶそう‐ちゅうりつ【武装中立】
1 自国を防衛する軍事力をもって中立の立場を守ること。 2 戦時に、中立国が交戦国による貿易の侵害を軍事力によって守ること。また、その立場。
ぶたいこうどう‐きじゅん【部隊行動基準】
自衛隊が、武力攻撃や緊急事態に直面した際に、法令を遵守しながら状況に応じて的確に対処し任務を遂行できるようにするため、政策的判断により示された基準。日本は憲法第9条で交戦権を否認しているが、自衛...
ほうかん‐がいこう【砲艦外交】
海軍力を誇示することで、相手国に心理的圧力をかけ、交渉を有利に進めようとする外交戦略。