けっしゃ‐の‐じゆう【結社の自由】
多数の人が共通の目的をもって継続的な団体を組織する自由。憲法の保障している基本的人権の一。→集会の自由 →日本国憲法第21条
けん【権〔權〕】
[音]ケン(漢) ゴン(呉) [訓]はかり はかる はかりごと [学習漢字]6年 〈ケン〉 1 はかり。はかりのおもり。「権衡」 2 事の成否をはかり考える。「権謀」 3 他を従わせる力や勢い...
けんぽうかいせいきんし‐じょうこう【憲法改正禁止条項】
憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。 [補説]フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令...
こうきょう‐の‐ふくし【公共の福祉】
社会全体に共通する幸福・利益。基本的人権と矛盾することがあり、その調和が問題とされる。
こうとう‐べんむかん【高等弁務官】
1 保護国・従属国・植民地・占領地などで統治国が行使する政治的権限を付与され、本国から派遣された施政官の長。日本では、復帰前の沖縄に設置された琉球列島米国民政府に高等弁務官が置かれていた。 2 ...
こくさいじゆうけんきやく‐いいんかい【国際自由権規約委員会】
⇒国際人権(自由権)規約委員会
こくさい‐じんけんきやく【国際人権規約】
基本的人権を国際的に保護するための条約。1966年の国連総会で採択。世界人権宣言を補強するもので、締結国に対して法的拘束力をもつ。社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)、自由...
こくさい‐じんけんしょうてん【国際人権章典】
国連総会で採択された世界人権宣言と国際人権規約(社会権規約・自由権規約)の通称。社会権規約は「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」、自由権規約は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」...
こくさいじんけんきやく‐いいんかい【国際人権規約委員会】
⇒国際人権(自由権)規約委員会
こくさいじんけんじゆうけんきやく‐いいんかい【国際人権(自由権)規約委員会】
国際人権規約に基づいて、加盟国の規約遵守状況を監視するために設置された国連の機関。18人の委員で構成され、年3回、ニューヨークまたはジュネーブで会合を開く。規約人権委員会。国際自由権規約委員会。...