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一人暮らしの高齢者などが、将来、判断能力はあるが加齢や病気などで外出が困難になったときに、家族信頼できる人など特定の人に、財産管理や療養看護に関する事務について代理権を付与する契約。財産管理等委任契約。→見守り契約任意後見契約

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