位牌(いはい)を汚(けが)・す
祖先の名誉を傷つける。
い‐ふ【位封】
大宝令の制で、三位(さんみ)以上の諸王・諸臣に位階に応じて賜った食封(じきふ)。→位禄(いろく)
いぶん‐しじん【位分資人】
律令制で、五位以上の上級貴族に与えられた従者。→資人
い‐ほう【位袍】
官位によって定められた色の袍。養老の衣服令によると、一位は深紫、二位・三位は浅紫、四位は深緋、五位は浅緋、六位は深緑、七位は浅緑、八位は深縹(ふかはなだ)、初位は浅縹。平安後期に、四位以上は黒、...
い‐ろく【位禄】
1 官位と俸禄。 2 律令制で、四位・五位の者に与えられた禄。位階に応じて絁(あしぎぬ)・布・綿などが支給された。→封戸(ふこ)
いろく‐さだめ【位禄定め】
平安時代、毎年2月ごろに、公卿が、位禄を与えるべき人々の審査・協議をした儀式。
くら‐い【位】
《「座(くら)」に「居る」意から》 1 定められた序列の中での位置。地位。 ㋐皇帝・国王などの地位。皇位。王位。帝位。「—に即(つ)く」「—を譲る」 ㋑官職などにおける身分の段階。等級。「三位(...
くらい【位】
[副助]《名詞「くらい(位)」から。中世以降の語。「ぐらい」とも》名詞、および活用語の連体形に付く。 1 おおよその分量・程度を表す。ほど。ばかり。「一〇歳—の男の子」「その—で十分だ」 2 お...
位(くらい)が付(つ)・く
その地位にふさわしい威厳がそなわる。
位(くらい)人臣(じんしん)を極(きわ)・める
臣下として最高の地位につく。「太政大臣にて—・むべし」〈源・澪標〉