ぎしょう‐ざい【偽証罪】
宣誓した証人が、法廷などで虚偽の陳述をする罪。刑法第169条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。 [補説]自らの記憶と違うことをあえて述べると罪になるが、記憶違いなどで事実と異なるこ...
ぎじ‐そうかん【疑似相関/擬似相関】
二つの事象に因果関係がないにもかかわらず、あるように見えること。相関関係が見出される二つの事象A、Bについて、AとBが共に別の要因によって生起している場合、AとBの間に疑似相関があるという。偽相関。
ぎ‐せい【偽製】
[名](スル)にせものをつくること。また、そのもの。偽造。
ぎ‐せき【偽籍】
古代、調・庸をのがれたり口分田の班給を有利にしたりするため、戸籍を偽ること。
ぎ‐ぜん【偽善】
うわべをいかにも善人らしく見せかけること。また、そういう行為。「—に満ちた社会」⇔偽悪。
ぎぜん‐しゃ【偽善者】
偽善を行う人。
ぎそう‐しゅっこう【偽装出向】
実態は労働者派遣であるのに、出向の形をとって労働者を就業させること。→偽装請負 [補説]事業者間で出向契約を締結して労働者を出向させていても、雇用機会の確保、経営・技術指導、職業能力開発、企業グ...
ぎぞうがいこくつうかこうし‐ざい【偽造外国通貨行使罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
ぎぞうこうぶんしょこうし‐ざい【偽造公文書行使罪】
⇒偽造公文書行使等罪
ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい【偽造公文書行使等罪】
詔書偽造等罪・公文書偽造等罪・虚偽公文書作成等罪・公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。