し‐き【始期】
1 物事の始まる時期。 2 法律で、法律行為の効力が発生し、または債務の履行を請求できるようになる期限。⇔終期。
しき‐きん【敷金】
1 不動産、特に家屋の賃貸借にさいして賃料などの債務の担保にする目的で、賃借人が賃貸人に預けておく保証金。しきがね。 2 江戸時代、市場の取引の手付金。 3 江戸時代、問屋が生産者または小売店に...
し‐さい【私債】
個人の債務。私人の負債。
しさんかんり‐がいしゃ【資産管理会社】
1 機能不全に陥った金融機関を再生させるために設立される会社。不良債権を引き取り、売却・担保処分・債務再編・償却などの方法で処理する。AMC(asset management company)。...
しさんたんぽ‐しょうけん【資産担保証券】
不動産や債券などの資産を裏付けとして発行される証券の総称。企業が特定目的会社(SPC)に、住宅ローン・自動車ローン・リース料・企業向け貸付債券や商業用不動産といった特定の資産を譲渡。SPCが、そ...
しぜん‐さいむ【自然債務】
債務者が自ら進んで債務を弁済すれば有効な弁済となるが、債権者からは履行を訴求できない債務。債権について消滅時効が完成し、かつ債務者が裁判上時効の援用をした場合など。
しち‐けいやく【質契約】
債権者と債務者との間で、質権を設定する契約。
しち‐けん【質権】
債権者が債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して、債務者の弁済を間接的に促すとともに、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。
しち‐ぼうこう【質奉公】
江戸時代、債務履行の担保として人身を債権者のもとに質入れしたこと。奉公人は一定期間住み込みで働き、債務(身代金)返済をもって解放された。質物奉公。
しっけん‐やっかん【失権約款】
債務不履行がある場合、債権者の意思表示なしに当然に債務者が一定の権利を失う旨を定める約款。例えば、割賦払い約款付き売買契約で、買い主が1回でも代金支払いを遅滞すれば契約は効力を失うとするなど。