しょう‐がい【傷害】
[名](スル)傷つけること。けがをさせること。「—を負わせる」「—事件」→致傷「無辜(むこ)の外人を—する者あらば」〈東海散士・佳人之奇遇〉
しょうがい‐ざい【傷害罪】
他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→暴行罪
しょうがい‐ちし【傷害致死】
暴行または傷害の結果として人を死に至らせること。「—罪」
しょうがいちし‐ざい【傷害致死罪】
他人の身体を傷害することにより死なせる罪。刑法第205条が禁じ、3年以上の有期懲役に処せられる。
しょうがい‐とくやく【傷害特約】
生命保険における特約の一。不慮の事故により事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病により死亡した場合、保険金が上乗せして支払われる。また、不慮の事故により所定の身体障害状態にな...
しょうがいひよう‐ほけんきん【傷害費用保険金】
火災保険などで、事故により被保険者が傷害を負ったり死亡した場合に保険金額の一定の範囲内で補償する保険金。
しょうがい‐ほけん【傷害保険】
人保険の一。被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に、一定金額の保険金が給付される保険。