きょうつうだんたい‐しょうがいほけん【共通団体傷害保険】
保険契約者と一定の関係にある団体員全員を被保険者とし、その団体員に対して同一の保険金額により契約する保険。傷害保険に特約の形で付帯する。
キラー‐さいぼう【キラー細胞】
抗体の存在下で標的とする細胞を攻撃する細胞。ウイルス感染細胞などを傷害するキラーT細胞や、腫瘍(しゅよう)細胞を破壊するナチュラルキラー細胞など。K細胞。
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい【業務上過失致死傷等罪】
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以...
けいせいしゅじゅつひようたんぽ‐とくやく【形成手術費用担保特約】
自動車保険における特約の一つ。人身傷害保険・搭乗者傷害保険の対象事故によるけがの治療後に傷痕が残り、形成外科手術を受けた場合に保険金が支払われるもの。
けいどうみゃく‐きょうさくしょう【頸動脈狭窄症】
頸動脈の分岐部に動脈硬化が発生して血管の中が狭くなり、脳血流量の減少や脳梗塞の原因となる疾患。脳血流量が減少すると立ちくらみやめまいなど、脳梗塞を起こすと意識障害・言語障害・片麻痺・知覚傷害・視...
けいほう‐はん【刑法犯】
刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦(強制性交等)・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯 →一般刑法犯
けっかてき‐かじゅうはん【結果的加重犯】
ある故意犯から思いがけない重い結果の発生した場合、その結果を考慮して法定刑の重い別の罪が設けられているもの。傷害致死罪や延焼罪など。
けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい【建造物等損壊及び同致死傷罪】
他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪...
げんばじょせい‐ざい【現場助勢罪】
傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪。刑法第206条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料に処せられる。
こうつうしょうがい‐そうごほけん【交通傷害相互保険】
被保険者が交通事故または建物の火災によって死亡または傷害を被った場合に保険金が支払われる積立型損害保険。被保険者を一人にしたり家族全員にしたりすることができる。保険期間が満期になると一定額の満期...