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1 《「児童虐待の防止等に関する法律」の略称》児童への虐待を禁止し、虐待を受けた児童を早期に発見・保護して、自立を支援するための法律。児童の虐待事件多発を背景に、超党派の議員立法によって平成12年(2000)成立。保護者だけでなく、保護者以外の同居人による暴行も虐待と認めた。また、虐待の予防、被害児童の保護、自立支援に関する国および地方公共団体の責務と連携の強化も定められた。
2 14歳未満の児童に対する虐待を防止し、これを保護・救済することを目的とした法律。児童の身売り、欠食児童や母子心中などの事件発生を背景に、昭和8年(1933)公布。戦後の児童福祉法の成立に伴い、昭和22年(1947)廃止。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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